青森家庭裁判所 昭和49年(家イ)73号 命令 1974年5月13日
申立人 坂本ヨシ(仮名)
相手方 原島タツ子(仮名) 外五名
主文
1 本件調停終了にいたるまで
青森市大字○○字○○△△番
田三、七〇九平方メートル
同上○○番
田四、三〇七平方メートル
を相手方安倍野光子の夫安倍野春夫(住所光子に同じ)に、
青森市大字○○字○○△△番
田四、五六一平方メートル
を相手方坂本松男に、
それぞれ耕作させる。
2 前記耕作者が耕作するにあたつて当該耕作者以外の他の当事者は、その妨害をしてはならない。
3 上記耕作者およびその他の当事者が、正当な理由なく、この命令に従わないときは、家事審判法第二八条第二項により、五、〇〇〇円以下の過料に処せられることがある。
(家事審判官 萩原孟)